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学校法人 智香寺学園

ご寄付による税制上の優遇措置


個人の場合

寄付金控除には2種類あり「A.税額控除」「B.所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択できます。
※下記の金額はあくまで目安です。実際には収入金額や家族構成のほか、各種所得控除等により控除額は異なります。詳しくは所轄の税務署へお問い合わせください。

A.税額控除

【計算方法】
年間寄付金額※1が2,000円を超える場合に、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除※2されます。

(例)30,000円をご寄付された場合、所得税11,200円が控除されます。
(寄付金額-2,000円)×40%※2
※1 控除対象となる寄付金額は、年間の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※2 年間の所得税額の25%が限度となります。

B.所得控除

【計算方法】
年間寄付金額※3が2,000円を超える場合に、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。

寄付金額-2,000円→所得金額から控除
※3 控除対象となる寄付金額は、年間の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。

個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例指定の場合)

指定された都道府県?市町村にお住まいの方は、智香寺学園(埼玉工業大学?正智深谷高等学校)への寄付金について、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
  • 埼玉県内(さいたま市を除く)にお住まいの方は、寄付金額が2,000円を超える部分の10%(県民税4%、市民税6%)が控除対象となります。
  • さいたま市にお住まいの方は、寄付金額が2,000円を超える部分の10%(県民税2%、市民税8%)が控除対象となります。
ただし、控除額は総所得金額等の30%が上限となります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

法人の場合(損金算入)

本学園へのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」と、寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄附」がございます。詳細は法人総務課までお問い合わせください。

特定公益増進法人に対する寄付金

特定公益増進法人(本学園を含む)に対して寄付いただいた場合、一般の寄付金とは別枠で次の損金算入することができます。
損金算入限度額 = (当期所得金額× 6.25% + 資本金等の金額 × 0.375%) × 1/2
「特定公益増進法人に対する寄付」の損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興?共済事業団(以下、事業団という)が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は私立学校の教育研究の発展に寄与するために、寄付者(企業等法人)が事業団を介して学校法人へ寄付する制度です。この制度を利用した寄付については、支出した寄付金の全額を損金に算入することができます。手続きは学校法人を通して行います。(下図をご参照ください)

損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となりますが、その受領日は、本学園から事業団に送金した日付となります。(本学園にお振り込みいただいた日付とは異なりますのでご注意ください。)事業団から「寄付金受領書」が発行され次第、本学園を通じて送付します。
諸手続きの関係上、決算日から起算して1ケ月程度の余裕をもってご入金くださいますようお願いします。
なお、決算日まで1ケ月以内の期間にご入金いただく場合は、お申込みの際にご相談ください。
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